医療費控除について

歯科医院において、インプラントや矯正治療などの自由診療で支払った額は、医療費控除の対象となることがあります。

患者様ご本人、もしくは配偶者や親族の方が受けた治療に関して、該当年の1月1日から12月31日までの間に支払った額が10万円以上の場合、確定申告を行えば税金が控除されます。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

医療費控除の解説

医療費控除について
歯科治療にかかった費用も、医療費控除の対象になる場合があります
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、
確定申告をすることで所得控除を受けられる制度です。
医療費控除はいくらから?

その年の1月1日~12月31日までに、 ご本人や生計を一にするご家族のために支払った医療費を合計します。

医療費控除額 =
医療費の合計 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円

ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、 「10万円」ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。

※医療費控除として所得から差し引ける金額の上限は200万円です。

歯科治療はどこまで対象?
〇 対象になる主な治療
  • むし歯・歯周病の治療
  • 根管治療
  • 抜歯
  • 入れ歯
  • クラウン・ブリッジ
  • インプラント治療
  • セラミックなどを使用した治療
  • 治療目的で必要と認められる歯列矯正
  • 治療のために必要な公共交通機関の交通費
× 原則として対象にならないもの
  • 美容のみを目的とした歯列矯正
  • 美容のみを目的とした処置
  • 健康増進だけを目的とする費用
  • 自家用車で通院した際のガソリン代
  • 自家用車の駐車場代
自由診療でも医療費控除の対象になります

「保険診療でなければ医療費控除を受けられない」 というわけではありません。

歯科治療では、 治療を目的として行われる一般的な範囲の自由診療 であれば、医療費控除の対象になる場合があります。

例えば
インプラント、セラミックによる補綴治療なども、 治療目的で行われるものであれば医療費控除の対象になり得ます。

※一般的な治療の水準を著しく超える特殊なものや、 容貌を美化することだけを目的とする治療などは対象にならない場合があります。

家族の医療費もまとめられます

医療費控除は、申告するご本人だけではなく、 生計を一にする配偶者やご家族の医療費も 合算することができます。

ご本人 8万円
配偶者 5万円
お子様 7万円

家族合計 20万円として計算できます。
交通費も忘れずに

治療のために電車・バスなどの公共交通機関を利用した場合、 その交通費も医療費控除の対象になります。

  • 電車代 → 対象
  • バス代 → 対象
  • 小さなお子様の通院に必要な付き添いの交通費 → 対象になる場合があります
  • 自家用車のガソリン代 → 対象外
  • 駐車場代 → 対象外
ポイント
高額な自由診療だから医療費控除の対象外、ということではありません。
大切なのは「治療を目的としているか」です。

医療費控除は確定申告で行います。 当院でお支払いいただいた治療費の領収書は大切に保管してください。

※医療費控除の適用可否は、治療内容や患者様の状況によって異なります。 詳細は税務署・税理士または国税庁ホームページ等でご確認ください。

医療費控除シミュレーター

医療費控除・税金軽減 シミュレーター

医療費と年収を入力するだけで簡単計算

円

ご本人と、生計を一にするご家族の医療費を 合計してください。

円

生命保険の給付金や高額療養費などがある場合に 入力してください。ない場合は0円で構いません。

円

会社員・給与所得者の方は、 源泉徴収票の「支払金額」を入力してください。

難しい「所得」や「課税所得」の入力は不要です。
年収から給与所得控除・基礎控除などを 自動計算し、税金の軽減額を概算します。
所得税+住民税
約 0円
税金が軽減される目安
所得税等の軽減
約 0円
住民税の軽減
約 0円
医療費控除として 所得から差し引ける金額
0円
年収 0円
給与所得 0円
医療費 0円
保険金等 0円
医療費から差し引く基準額 0円
概算の所得税率 0%
医療費控除額が そのまま返ってくるわけではありません。

医療費控除によって 税金を計算する所得が少なくなるため、 所得税や住民税の負担が軽くなります。

※このシミュレーターは給与所得者を対象とした 2026年分の簡易シミュレーションです。
※年収から給与所得控除・基礎控除を計算し、 社会保険料は年収の約15%として概算しています。
※扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、 住宅ローン控除、ふるさと納税などの個別事情は 反映していません。
※住民税は所得割10%として概算しています。
※実際の還付額・税額とは異なる場合があります。 正確な金額については国税庁、税務署、 税理士等へご確認ください。

医療費控除について(国税庁)

歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。

(注)歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

注意事項

(1)治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

(2)生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。

【質問】

金やポーセレンを使用した場合の歯の治療については健康保険の適用がありませんが、その治療費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答】

医療費控除の対象となります。

医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
具体的には、歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。
照会の場合の金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。

【質問】

将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答】

医療費控除の対象とはなりません。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となりますが、容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)。
将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、この場合の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除のモデルケース

年収500万円、4人家族、年間医療費30万円

夫(年収500万円)、妻(専業主婦)、子供2人の家族構成で、家族全員の医療費が年間で30万円だったとします。同一生計にある家族の医療費が10万円を超えているため、そのうち20万円が控除の対象となります。
医療費控除申請をすることで、所得税6万円が戻ってくる計算となります。

※HP記載の歯科医師数・スタッフ数は 現在の情報です

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