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持ち込みの義歯修理について

持ち込みの義歯修理は保険診療不可

義歯修理において、患者本人が来院していない場合の保険算定は原則として認められません。 

保険診療出来ない理由

  • 装着・調整の確認が必要: 義歯(入れ歯)は、修理後に患者さんの口腔内で適合することを確認し、調整を行う必要があります。
  • 指導料の算定要件: 新製義歯指導料や有床義歯調整料などは、患者さんへの指導や調整が伴うため、本人の来院が前提となります。
  • 医療行為としての性質: 歯科医師が患者さんの状態を確認し、適切な医療行為を提供することが保険診療の基本原則です。 

自由診療となります

なお、ご本人様のご来院がなく、ご家族様のみがお持ち込みされる場合は、口腔内や噛み合わせの確認ができないため、自費診療での対応となります。

即日修理(当日お渡し)
 9,000円(税込)
お預かり修理(翌日以降のお渡し)
 30,000円(税込)

※破損状況によっては修理ができない場合がございます。
※修理後に調整が必要となる場合は、ご本人様のご来院をお願いすることがございます。
※状態によっては、新製作をご案内する場合がございます。

訪問診療の際に

  • 訪問診療: 患者さんが通院困難な場合、歯科医師が自宅や施設を訪問して修理・調整を行うことは可能であり、この場合は訪問診療としての保険算定が可能です。
  • 家族による預かり修理(自費診療の可能性あり): 破損した義歯を家族などが預かって歯科医院に持ち込み、修理自体は行う場合があります。しかし、修理後の装着確認や調整ができないため、保険診療としてではなく、全額自費診療(即日修理(当日お渡し)9,000円(税込)お預かり修理(翌日以降のお渡し)30,000円(税込))となります。

結論として、保険診療で義歯修理を行うには、患者さん本人の来院が必須となります。