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きらら歯科|保険診療の決まりについて

『歯科医院の保険診療』について

歯医者さんで治療を受ける時、「保険診療」と「自費診療」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。ここでは、皆さまが安心して治療を受けられるように、「保険診療」の決まりや特徴をやさしくお伝えいたします。

『保険証またはマイナンバーカードのご提示』について

いつもきらら歯科をご利用いただき、ありがとうございます。

当院で治療を受ける際には、『健康保険証』または『マイナンバーカード(マイナ保険証)』のご提示をお願いしています。

保険証(マイナカード)の提示はなぜ必要なの?

『保険診療』を行うためには、患者様が加入している健康保険を確認する必要があります。保険証やマイナンバーカードを確認することで、治療費が3割負担(または1~2割負担)になるなど、健康保険の制度を使った治療が可能になります。

提示するタイミングは?

  • 当院をご利用いただくとき
  • 保険証が変わったり更新されたりしたとき

ご面倒をおかけしますが、毎回ご提示をお願いしております。ご理解とご協力をお願いいたします。

保険証の提示

マイナンバーカード(マイナ保険証)も使えます!

当院では、マイナンバーカードを使って健康保険証の代わりに受付が可能です。

  • 受付に設置している専用端末で簡単に読み取れます。
  • 健康保を持ち歩かなくても安心です。
  • 治療歴やお薬の情報を歯科医院が確認できるため、より安全でスムーズな治療につながります。

注意点(お願い)

  • 保険証やマイナンバーカードを忘れてしまった場合、一時的に全額(10割)お支払いいただくことがあります。その場合、後日保険証をご提示いただければ差額を返金いたします。
  • 保険証の内容(住所・お名前・保険証番号)が変わった際は、すぐに受付スタッフまでお知らせください。

『保険診療』と『自費診療』の違いは?

項目保険診療自費診療
費用安価(国が一部負担)全額自己負担(費用が高め)
治療方法・材料国が認めた範囲内自由に選べる
使用できる材料決まった材料を使用高品質で自由な材料を選択可能
見た目・審美性機能性重視見た目や美しさも重視
  • 『保険診療』は費用が抑えられる一方、治療の範囲や使用できる材料には一定の決まりがあります。
  • 『自費診療』は自由に選択できますが、その分費用が高くなる傾向があります。

『保険診療』の決まりとは?

歯科の保険診療には次のような決まりがあります。

治療の内容が決まっています

  • 保険では虫歯や歯周病など、お口の健康を守るための最低限の治療を行います。
  • 見た目の美しさを目的とする治療(ホワイトニング、特別な審美歯科など)は保険の対象外です。

使える材料が決まっています

  • 保険では主に銀歯やプラスチック素材、白い素材(レジンやCAD/CAM冠)を使用します。
  • 金属を使わないセラミック素材などは基本的に保を使えず、自費診療となります。

治療の回数や期間にも決まりがあります

  • 一度にできる治療の範囲に決まりがあります。そのため何回かに分けて治療することがあります。

同じ治療を何度も繰り返せません

  • 治療後、同じ歯の同じ部位に対して短期間で同じ治療を行うことは制限されています。

保険診療でも白い歯にできる場合があります

最近は保険の範囲内でも白い歯(プラスチックやCAD/CAM冠)を使える範囲が広がっています。

  • 前歯は白いプラスチックの詰め物・被せ物が保険でできます。
  • 奥歯の一部も、保険の範囲で白い歯にできるようになりました。ぜひご相談ください。
CADCAM冠

保険診療でできないことは?

以下のようなものは保険診療の対象外です。

  • 歯を白くするホワイトニング
  • インプラント(人工歯根)
  • 金属を使わないセラミック治療
  • 特殊な矯正治療(一部を除く)
インプラント構造
インプラント治療

当院(きらら歯科)の方針

きらら歯科では患者様の負担を考え、なるべく保険診療で、かつ白い歯で美しく治療できる方法をご提案しております。
治療方法や費用については、いつでもお気軽にお尋ねくださいね。

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