義歯修理において、患者本人が来院していない場合の保険算定は原則として認められません。
理由は以下の通りです。
- 装着・調整の確認が必要: 義歯(入れ歯)は、修理後に患者さんの口腔内で適合することを確認し、調整を行う必要があります。
- 指導料の算定要件: 新製義歯指導料や有床義歯調整料などは、患者さんへの指導や調整が伴うため、本人の来院が前提となります。
- 医療行為としての性質: 歯科医師が患者さんの状態を確認し、適切な医療行為を提供することが保険診療の基本原則です。
例外的なケース:
- 訪問診療: 患者さんが通院困難な場合、歯科医師が自宅や施設を訪問して修理・調整を行うことは可能であり、この場合は訪問診療としての保険算定が可能です。
- 家族による預かり修理(自費診療の可能性あり): 破損した義歯を家族などが預かって歯科医院に持ち込み、修理自体は行う場合があります。しかし、修理後の装着確認や調整ができないため、保険診療としてではなく、全額自費診療(1万円~3万円程度)となります。
結論として、保険診療で義歯修理を行うには、基本的に患者さん本人の来院が必須となります。

