口腔管理体制強化加算(口管強)とは
口腔管理体制強化加算(口管強)とは以下の施設基準を満たす歯科医院です。
(1)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2)次のいずれにも該当すること。
ア.過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
イ.過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。
ウ.歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
エ.歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っているこ
(3)過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指料口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
(4)以下のいずれかに該当すること。
ア.過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数があわせて5回以上であること。
イ.連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
ウ.連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
(5)過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績があること。
(6)当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(7)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(8)当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(9)(5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア.過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
イ.地域ケア会議に年1回以上出席していること。
ウ.介護認定審査会の委員の経験を有すること。
エ.年1回以上、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が開催する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
オ.過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
カ.在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
キ.過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
ク.認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
ケ.過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
コ.自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
サ.学校歯科医等に就任していること。
シ.過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。
(10)歯科用吸引装置により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保していること。
(11) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
ア.自動体外式除細動器(AED)
イ.経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ.酸素供給装置
エ.血圧計
オ.救急蘇生セット
カ.歯科用吸引装置
なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。」
かかりつけ歯科医機能強化型診療所とは
虫歯や歯周病は、ひどくなってから治療をしても手遅れでなおかつ完全に治すことができないことが多い病気です。そのため「かかりつけ歯科医」を持つことにより歯周病やむし歯がひどくなる前に発見したり予防したりすることが「国民全体の健康へつながる」ということを国が認識し社会に推進していこうということです。
しかしこのか強診はどの歯科医院でも取得できるものでなく、厚生労働省が定めた施設基準を満たした歯科医院だけが適用されます。
か強診を名乗るには、その施設基準をクリアしなければならないといえます。きらら歯科では数年前より施設基準をクリアし、かかりつけ歯科医機能強化型診療所の認可を得ております。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の特徴
保険診療の範囲が拡大し、従来は健康保険の範囲で対応できなかった以下の治療も健康保険で行うことが出来ます。
- エナメル質初期う蝕管理が可能(初期むし歯に対するフッ素塗布などを保険で行える)
- 歯周病安定期治療を行うことができる(歯周病の定期管理を保険診療で行える)
- 在宅患者様の口腔リハビリテーション治療を行うことができる
か強診に認定される基準
安全安心が得られる「かかりつけ歯科医機能強化型歯科の施設に認定」されるための基準があります。
歯を長持ちさせる取り組みを行っている
過去1年間に歯科訪問診療、歯周病安定期治療およびクラウンブリッジ管理料を算定している医院である。
使用機器の衛生対策が十分に図られている
口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄滅菌処理を徹底するなど十分な滅菌対策を行っていること。
安全・安心への配慮
患者にとって安心で安全な歯科医療環境を提供するために十分な装置を有していること。
- AED
- パルスオキシメーター
- 酸素供給装置
- 血圧計
- 救急蘇生セット
- 歯科用吸引装置
医療事故への対応可能
- 偶発症に対する緊急時の対応を学んでいる
- 医療事故・感染症対策などの医療安全に関する研修を受けている
- 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理・緊急対応研修を受けている
複数の医療従事者が在籍
歯科医師あるいは歯科衛生士が複数名配置されていて万が一の時にも医療従事者が手分けして対応できる歯科医院。
医科や総合病院と提携
一般の医科や総合病院などと連携し、緊急の疾患に対しても紹介や送患が可能である歯科医院。
通えなくなった患者様へ訪問可能な歯科
通院中の患者様が高齢化や身体的な原因で通院できなくなったとしても継続的な治療を行うことが出来る歯科医院。
当院は「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に認定されています
当院は厚生労働省より「より専門的に予防のための定期管理(メインテナンス)を行うかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に認定されました。
これは歯周疾患の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図る観点から、歯科医師が行う歯周基本治療等終了後の病状安定期にある患者に対する定期的・継続的な歯周病安定期治療による管理を評価する診療所のことをいいます。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されると、1か月に一度~4か月に一度(歯の状況により異なります)保険診療でクリーニングを行うことが可能です。
国家資格を持つ歯科医師または歯科衛生士がクリーニングを行います
当院では無資格者の歯科助手によるクリーニングは一切行っておりません。
全て国家資格を有する歯科医師または歯科衛生士(研修を受けて認定試験に合格した歯科衛生士のみ)がクリーニング(歯石除去)を行います。