あきる野市きらら歯科|医療費控除について

歯科医院において、インプラントや矯正治療などの自由診療で支払った額は、医療費控除の対象となることがあります。患者様ご本人、もしくは配偶者や親族の方が受けた治療に関して、該当年の1月1日から12月31日までの間に支払った額が10万円以上の場合、確定申告を行えば税金が控除されます。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

医療費控除の対象

病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。ただし、美容目的などでかかった費用は対象となりません。

この治療・費用は医療費控除になります

  • インプラントの費用
  • 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
  • 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯の費用
  • 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

この治療・費用は医療費控除になりません

  • 歯を白くする目的のみのホワイトニング治療
  • 容貌を美化する目的のみの歯並びの矯正
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

ワンポイント

  • 確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
  • 年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
  • 自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。

医療費控除について(国税庁)

歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。

(注)歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

注意事項

(1)治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

(2)生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。

【質問】

金やポーセレンを使用した場合の歯の治療については健康保険の適用がありませんが、その治療費は、医療費控除の対象になりますか。

【回答】

医療費控除の対象となります。

医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
具体的には、歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。
照会の場合の金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。

【質問】

将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答】

医療費控除の対象とはなりません。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となりますが、容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)。
将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、この場合の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除のモデルケース

年収500万円、4人家族、年間医療費30万円

夫(年収500万円)、妻(専業主婦)、子供2人の家族構成で、家族全員の医療費が年間で30万円だったとします。同一生計にある家族の医療費が10万円を超えているため、そのうち20万円が控除の対象となります。
医療費控除申請をすることで、所得税6万円が戻ってくる計算となります。

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