お電話はこちら:042-559-8849(番号を押すと発信)

予防歯科を出来る限り保険適用で行います

予防歯科を出来る限り保険適用で

きらら歯科では、患者様のお口の健康を守るため、予防歯科を積極的に推進しています。特に当院が力を入れているのは、できる限り患者様の経済的負担を抑えるため、保険適用の範囲内で予防処置を提供することです。(ルールに従って行います)

笑顔の女性歯科衛生士

日本の保険制度では、予防歯科は治療と異なり制限がありますが、保険で行える範囲内でも効果的なケアは十分可能です。当院では、健康保険のルールに従いながら、虫歯や歯周病予防のための定期検診(歯科検診)や歯垢・歯石除去(スケーリング)を丁寧に実施しています。また、口腔内の状況に応じて、歯磨き指導(ブラッシング指導)やフッ素塗布も保険適用内で行っています。

歯磨き 予防処置

患者様一人ひとりの口腔環境は異なるため、当院ではまず患者様のお口の状態を詳しくチェックし、適切な予防方法をお伝えしています。さらに、生活習慣や食生活に関するアドバイスを行い、ご家庭でのセルフケアを強化することで、歯の健康維持をサポートしています。

定期的な検診によって早期に問題を発見し、必要な場合には迅速に処置を行うことで、治療の規模や回数を抑え、結果的に費用面でも患者様にメリットがあります。また、保険適用内で行える予防処置を継続することで、歯や歯ぐきを健康に保つことができ、患者様の生活の質(QOL)の向上にもつながります。

当院ではこれからも、患者様に安心して通っていただけるよう、予防歯科を可能な限り保険適用で提供し、歯科医療を身近なものとして実感いただけるよう努めてまいります

予防歯科を保険で行うために必要な条件

予防歯科を保険適用で行う場合には、以下のような条件・ルールを守る必要があります。

① 定期検診(歯科健診)の保険適用条件

  • 定期検診は、特に歯や歯肉などに症状がない「健康な状態」の場合、原則として保険適用になりません。
  • 歯肉炎、歯周病(歯槽膿漏)、虫歯、またはそれらの疑いがあり、検査が必要であると歯科医師が判断した場合には保険適用となります。

つまり、患者さんが「何も症状がないが単なる健康チェックをしたい」という理由だけでは保険は適用されず、「歯周病の疑いがある」「虫歯がありそうだ」という医学的根拠が必要になります。

② 歯石除去(スケーリング・SRP)の保険適用条件

  • 歯周病や歯肉炎の治療を目的とする歯石除去は保険適用されます。
  • 歯石除去は原則として初診日から1ヶ月以内に行いますが、初回に検査を実施し、その診断に基づいて歯周病の治療計画を立てる必要があります。
  • 単なる審美的な目的(歯をきれいにするためだけ)や、定期的なクリーニングのためだけでは保険適用されません。

③ ブラッシング指導・口腔衛生指導の保険適用条件

  • 虫歯や歯周病などの病気がある患者さんに対し、治療の一環として必要な場合に限り保険適用となります。
  • 健康な方へのブラッシング指導のみは原則として保険適用できません。
歯ブラシ 口腔内模型 

④ フッ素塗布の保険適用条件

  • フッ素塗布は、初期の虫歯(要観察歯・CO)または虫歯リスクが高い状態で医療的に必要と判断される場合のみ保険適用となります。
  • 虫歯リスクがない健康な状態で予防目的のみで行う場合は、自費診療となります。

⑤ レントゲン撮影(X線検査)の保険適用条件

  • 症状や異常がある、またはその可能性が疑われる場合に、診断のために必要な場合に限り保険適用となります。
  • 単なる予防目的で症状がない場合に行うレントゲン撮影は、原則として保険適用外です。
デジタルレントゲン

保険診療で定期的に受けられる歯のクリーニング

保険診療で定期的に受けられる歯のクリーニングには、主に以下のようなものがあります。

① スケーリング(歯石除去)

  • 内容:超音波スケーラーやハンドスケーラーを使用し、歯面や歯周ポケット内の歯石を取り除きます。
  • 保険適用条件
    • 歯周病(歯肉炎・歯周炎)や歯石沈着など、医学的に必要と診断された場合。
  • 頻度の目安
    • 通常、初診後の歯周病基本検査を経て1ヶ月以内に実施。
    • 一度の治療が終わった後、再び歯石がついたり症状が悪化したりした場合は、3ヶ月~6ヶ月経過後、再評価し医学的に必要と判断すれば再度保保険適用となります。
予防歯科 SC スケーリング

② 歯周病安定期治療(SPT・歯周病メインテナンス)

  • 内容:歯周病治療後の安定期に入った患者さんに対し、再発予防のために行う定期的なクリーニングです。
  • 保険適用条件
    • 中等度~重度の歯周病の治療を終了し、「歯周病安定期治療(SPT)」として登録された患者さん。
  • 頻度の目安
    • 通常3ヶ月に1回程度(年に最大4回まで)保険適用されます。

③ 機械的歯面清掃(PMTCに近い保険内処置)

  • 内容:歯科衛生士や歯科医師が専用の器具を用いて、歯面の歯垢や着色(ステイン)を機械的に清掃します。
  • 保険適用条件
    • 虫歯や歯周病の治療の一環として必要と診断された場合。
    • 美容目的のみに行うことは保険適用外。
  • 頻度の目安
    • 歯科治療中に必要に応じて実施(年に数回程度)。治療終了後は、歯周病安定期のSPTとして3ヶ月に1回程度可能です。

④ 歯面研磨(ポリッシング)

  • 内容:歯石除去後の歯面を滑沢にし、歯垢再付着の予防や歯肉の炎症軽減を図るための処置です。
  • 保険適用条件
    • 歯周病治療や歯石除去後に医学的に必要と判断される場合。
  • 頻度の目安
    • スケーリング後やSPTでの定期的処置として毎回実施可能。
PMTC

【注意点】

保険診療における定期クリーニングは、あくまでも虫歯や歯周病などの治療やその再発防止が目的であり、予防のみの健康維持・美容目的では保険適用外となります。そのため、特に症状がなくても、歯周病リスクがあると歯科医師が診断すれば定期的に保険でクリーニングが可能ですが、「健康なお口の方が、予防目的のみで定期的に保険を使ってクリーニングを受ける」ことは認められていません。

ポイント指を指す女性

きらら歯科では、このルールを遵守しながら、可能な範囲で患者様に定期的かつ適切な保険適用内クリーニングを提供しています。

状況次第でSPTを毎月行うことも可能です

保険診療における歯周病安定期治療(SPT)は通常、3か月に1回(年に最大4回まで)の保険適用が基本です。しかし、患者さんの口腔内の状態が悪く、再発リスクが高いなどの医学的根拠がある場合には、例外的に 月1回(毎月)までの実施が認められています

具体的には以下の条件を満たす場合、毎月SPTを行うことができます。

【毎月のSPTが認められる条件】

  • 重度歯周炎など口腔内の状態が不安定で、歯周病の再発リスクが高い患者さん
  • 歯周外科処置後などで頻繁なメインテナンスが必要と歯科医師が判断した場合
  • 全身疾患(糖尿病など)を持ち、口腔管理が非常に難しい患者さん
  • 口腔清掃状態が悪く、短期間で再発を繰り返してしまう場合

つまり、口腔内の管理が特に難しい場合(口管強)には、医学的な必要性を明確にカルテに記載することで、保険診療の範囲内で月1回のSPTを実施できます。

【保険請求時の注意点】

  • 保険診療のルールに則り、カルテへの症状や治療計画の明記が必要です。
  • 月1回のSPTを継続する場合は、毎月の歯周基本検査や歯周病の再評価を丁寧に行い、治療継続の根拠を残しておく必要があります。

きらら歯科では、このような条件やルールを遵守したうえで、患者様の状態に応じて最適な頻度でのSPTを実施しています。

歯の健康情報を発信中!ぜひフォローお願いします。