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あきる野市きらら歯科

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きらら歯科施設基準一覧

きらら歯科では、お子様からご年配の方まで安心してお越しいただけるように安全と感染対策にこだわった院内環境を整えています。患者様に安心して楽しく通っていただくために、「安全」と「感染対策」を意識したさまざまな取り組みを行っています。ぜひお気軽にお越しください。

きらら歯科施設基準一覧

(歯初診)第301289号

『歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)』とは、歯科診療時の院内感染対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている施設にて算定いただける施設基準です。

(外来環1)第300001号

『歯科外来診療環境体制加算1(外来環1)』とは、歯初診に加え歯科診療時の偶発症など緊急時の対応としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている施設にて算定いただける施設基準です。

(医管)第300005号

高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代謝療法を行う患者に限る)の患者、人工呼吸器を装着している患者又は在宅酸素療法を行っている患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。

(か強診)第310764号

か強診とは、厚生労働省が制定した『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』の厳しい基準を満たしている歯科医院です。
かかりつけの歯科医とは、患者さんのライフサイクルに沿ってお口や歯に関する医療や情報などを継続的に提供し、地域に密着した役割を果たす歯科医のことです。
当院は『か強診』認定歯科医院ですので、むし歯や歯周病で歯を失わないための予防管理として、1ヶ月に1回などの短いサイクルでも、定期検診やクリーニングを保険適用内で受けることが可能です。

(歯援診2)第310812号

2025年には、国民の約5人に1人(18.1%)を75歳以上の後期高齢者が占めると推測されています。 このことは、歯科治療の需要が、う蝕に対する形態回復から、摂食嚥下障害への対応など口腔機能の維持・回復へと変化していくことを示しています。
より一層の高齢化が進行する中で、医科医療機関や地域包括支援センター等との連携を図り、在宅または介護施設等における療養を歯科医療面から支援するのが在宅療養支援歯科診療所です。

(在推進)第43806号

在宅歯科医療推進加算とは、在宅歯科医療を推進する観点から、歯科訪問診療のうち、在宅療養を行っている患者に対する訪問を中心に実施している歯科診療所を評価する点数で、歯科訪問診療料に係る加算です。

(咀嚼能力)第21161号

義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科
用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を
備えています。歯の喪失や加齢などにより口腔機能の低下を来している患者様に対して咀嚼能力測定を行った場合に算定されます。

(手顕微加)第287657号

3根管以上の複雑な解剖学的根管形態を有する歯に対して、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ手術顕微鏡を用いて根管治療を行い加圧根充を行った場合に加算されます。

(口腔粘膜)第300065号

再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射を行った場合に1月につき1回に限り算定されます。

(歯CAD)第290141号

歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること、また保険医療機関内に歯科技工士が配置されていて歯科用CAD/CAM装置が設置されていることでCAD/CAM冠を保険診療として算定します。

(歯技工)第300006号

歯科技工士を配置していて歯管補綴物および欠損補綴物の製作にあたり、対面やICTの活用による場合で歯科医師と歯科技工士が連携して前歯のレジン前装金属冠,レジン前装チタン冠,CAD/CAM冠の印象採得を行った場合、CAD/CAMインレーの光学印象を行った場合、ブリッジ,有床義歯の咬合採得行った場合、有床義歯の仮床試適を行った場合算定されます。

(GTR)第283513号

歯科または歯科口腔外科を標棒し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が配置されていて根分岐部病変または垂直性骨欠損を有する歯に対して歯周精密検査の結果に基づき歯周組織再生誘導手術(GTR)を行った場合に算定されます。

(根切顕微)第287658号

歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて歯根端切除手術を行った場合に算定されます。

(手光機)第300066号

当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていて、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を使用する事で算定されます。

(補管)第190599号

歯冠補綴物またはブリッジを装着した患者様に対して、維持管理に係る説明を行い、その内容を文書により提供した場合に限り加算されます.

院内掲示文章

こちらでは、きらら歯科院内に掲示させていただいている院内掲示文章を掲載させていただいております。