労災の際の歯科治療の流れ

きらら歯科は労災指定病院ではありません

きらら歯科外観

きらら歯科は、現在「労災保険指定医療機関」ではありません。そのため、仕事中や通勤中のケガなど、労災として当院を受診される場合は、窓口で診療費を一旦自費でお支払いいただく必要があります。

労災保険指定医療機関を受診される場合は、原則として窓口で治療費を一旦全額お支払いいただく必要がないため、手続きやご負担が少なく受診できます。そのため、まずはお近くの労災保険指定医療機関をお探しいただくことをおすすめしております。指定医療機関が見つからない場合や、当院での受診をご希望の場合には、きらら歯科へご相談ください。

労災の患者様は自己負担をまずしていただきます

労災指定病院ではありません
労災保険診療について

診療費用の算定基準

当院における労災保険診療の自己負担額・請求額につきましては、健康保険診療報酬点数を基準とし、規定の120%相当額(1点=12円)にて算定しております。

※ 労働者災害補償保険法および関係諸規定に則り、適正な料金算定を行っております。

※ お手続きの流れや証明書書類のご提出について不明な点がございましたら、受付窓口までお申し出ください。

当院では、労災診療について健康保険の診療報酬点数を基準とした120%相当額をご負担いただいております。お支払いいただいた費用は、所定の手続きを行うことで、後日、労災保険へ「療養の費用」として請求することができます。詳しい手続きについては勤務先または管轄の労働基準監督署へご確認ください。

労災(労働災害)とは?

WORKERS’ COMPENSATION

労災とは?

労災 仕事中通勤中に起きた
ケガや病気
仕事中
業務災害

仕事をしている最中に起きた
ケガや病気

通勤中
通勤災害

会社への行き帰りなど
通勤中に起きたケガ

「労災」は正式には 「労働災害」 と呼ばれます。

これらに対して補償を行う制度が 「労働者災害補償保険(労災保険)」 です。

【きらら歯科】労災による歯科治療時の対応マニュアル

【きらら歯科】労災による歯科治療時の対応マニュアル

― 労災保険指定医療機関ではない場合 ―

重要
きらら歯科は、現在「労災保険指定医療機関」ではありません。 そのため、患者様の窓口負担を0円として医院から労災へ直接請求する方式ではなく、 患者様に一旦診療費をお支払いいただき、後日ご本人から労働基準監督署へ請求していただく 方式となります。

【1】労災の可能性があるか確認

患者様から、仕事中・業務中・通勤途中に起きた事故によって 歯や口、顎などを負傷したとの申し出があった場合は、労災の可能性があります。

  • 仕事中に転倒して前歯を折った
  • 勤務中に物が顔に当たり歯が欠けた
  • 通勤途中に自転車で転倒して歯をぶつけた
  • 仕事中の事故で口の中や唇を負傷した

受付で確認すること

  • 今回のケガは仕事中または通勤途中に起きたものか
  • 勤務先へ事故の報告をしているか
  • 労災として申請する予定か

※最終的に労災として認められるかどうかは、きらら歯科ではなく 労働基準監督署が判断します。

【2】健康保険は使用しない

仕事中や通勤途中のケガについて労災として申請する場合は、 原則として健康保険を使用しません。

カルテや受付記録には 「労災申請予定」 であることを分かるように記載してください。

【3】まず労災指定医療機関も案内する

きらら歯科は労災保険指定医療機関ではありません。 労災指定医療機関を受診した場合は、所定の手続きを行うことで、 原則として患者様が治療費を一旦立て替える必要がありません。

患者様への説明例

「当院は労災保険指定医療機関ではないため、当院で治療される場合は、 診療費を一旦窓口でお支払いいただき、 後日ご自身で労働基準監督署へ請求していただく形になります。

労災指定医療機関であれば、原則として窓口で治療費を立て替えずに 治療を受けることができますので、まず指定医療機関をお探しいただく方法もおすすめしております。

もちろん、当院での治療をご希望の場合には対応可能です。」

※強い痛み、出血、歯の脱臼・破折・脱落など、 緊急性が高い場合には必要な応急処置を優先してください。

【4】きらら歯科で治療する場合の会計

当院で労災による治療を行う場合は、 患者様に診療費を一旦全額お支払いいただきます。

重要ポイント
「書類がないから自費」なのではありません。
必要書類を持参されていても、きらら歯科は労災指定医療機関ではないため、 原則として一旦窓口でお支払いいただきます。

【5】診療費の算定

労災診療費は、健康保険の診療報酬点数表を基礎としながら、 労災独自の算定基準に従って算定します。

健康保険点数に準じて算定する項目については、 原則として1点12円となります。

ただし、労災独自の金額が設定されている項目もあるため、 すべてを単純に「健康保険診療費×120%」として計算するのではなく、 労災診療費算定基準を優先してください。

【6】必要書類

災害の種類 使用する書類
仕事中・業務中のケガ 様式第7号(1)
通勤中のケガ 様式第16号の5(1)

※様式第5号、様式第16号の3は、主として労災指定医療機関で 療養の給付を受ける場合に使用する書類です。

【7】勤務先・事業主への案内

患者様には、勤務先へ労災事故であることを報告し、 必要事項について事業主の証明を受けていただくよう案内してください。

ただし、「勤務先から用紙を発行してもらわなければ申請できない」 という説明はしないようにしてください。

【8】書類を持参していない場合

必要書類を持参されていなくても診療は可能です。

患者様への説明例

「当院は労災保険指定医療機関ではありませんので、 本日は診療費を一旦お支払いいただきます。

後日、業務中のおケガの場合は様式第7号(1)、 通勤中のおケガの場合は様式第16号の5(1)を使用して、 労働基準監督署へ療養費を請求していただくことができます。

本日お渡しする領収書・診療明細書は大切に保管してください。」

【9】領収書・明細書

患者様には必ず以下を発行してください。

  • 領収書
  • 診療明細書

患者様には 「労災の申請に必要になる場合がありますので、領収書・明細書を紛失しないでください」 と案内してください。

【10】申請書類を持参された場合

様式第7号(1)または様式第16号の5(1)を持参された場合は、 医療機関が記載する欄について対応します。

  • 傷病名
  • 診療期間
  • 診療内容
  • 治療に要した費用
  • 医療機関情報
  • その他必要事項

記載後は原則として患者様へ返却し、 患者様から所轄の労働基準監督署へ提出していただきます。

【11】きらら歯科から労災レセプトを直接請求しない

きらら歯科は労災保険指定医療機関ではないため、 通常は医院から労働基準監督署へ労災レセプトを直接請求しません。

基本的な流れ

患者様が受診

診療費を一旦全額支払い

きらら歯科が必要な医療機関証明を記載

患者様が労働基準監督署へ申請

労働基準監督署が審査

認められた療養費が患者様へ支給

【12】「必ず全額返金される」と説明しない

患者様に 「必ず全額返金されます」 「120%支払えば120%すべて戻ります」 などと断定しないでください。

労災として認められるかどうか、および実際の支給額は 労働基準監督署の審査によります。

【13】院外処方がある場合

  • 業務災害の薬局分:様式第7号(2)
  • 通勤災害の薬局分:様式第16号の5(2)

院外処方を行った場合には、 薬局の領収書についても大切に保管するよう案内してください。

【14】すでに健康保険で処理してしまった場合

後から仕事中・通勤中のケガであることが判明した場合には、 そのまま健康保険と労災を混在させず、 受付責任者・レセプト担当者へ報告してください。

【15】受付でしてはいけない説明

  • ×「7号を持ってきたので今日は無料です」
  • ×「5号を持ってきたので医院から労災へ請求します」
  • ×「労災でも健康保険を使えます」
  • ×「120%払えば全部返ってきます」
  • ×「会社のハンコがないと申請できません」

【16】受付30秒チェックリスト

  • □ 仕事中か通勤中か確認
  • □ 労災申請予定か確認
  • □ 健康保険で処理しない
  • □ きらら歯科は労災指定医療機関ではないと説明
  • □ 労災指定医療機関なら原則立替不要と案内
  • □ 当院で治療希望なら診療可能
  • □ 当院では一旦全額支払っていただく
  • □ 領収書・明細書を発行
  • □ 業務災害 → 様式第7号(1)
  • □ 通勤災害 → 様式第16号の5(1)
  • □ 医療機関記載欄を記載
  • □ 患者様から労働基準監督署へ申請

【17】スタッフが覚える5つのポイント

① きらら歯科は労災指定医療機関ではない

② 労災なら原則として健康保険を使用しない

③ 患者様が診療費を一旦全額支払う

④ 業務災害=7号(1)/通勤災害=16号の5(1)

⑤ 患者様本人から労働基準監督署へ療養費を請求する

労災保険での歯科治療とセラミックについて

【1】原則:労災保険診療は健康保険と同様の範囲

  • 労災保険での診療は、基本的には「健康保険と同等の範囲」までが対象です。
  • つまり、保険適用の金属冠・CAD/CAM冠・レジン前装冠などが原則対象。
  • セラミックインレー・クラウン・ジルコニア等の自由診療材料は対象外です。

【2】例外:治療上どうしても必要な場合

ごく稀に、以下のような場合には審査を通すことも検討されます。

  • 前歯で審美性が強く求められる
  • 患者が金属アレルギーを持っている
  • 事故により特定の素材でないと形態・機能回復が難しい など

ただしこれも、事前に労働基準監督署への相談・同意が必要です。
事後にセラミックを入れても、労災請求で査定されて通らないことが多いです。


【3】どうしてもセラミックを希望された場合

  • 「保険内でできる治療範囲」をまず説明
  • それでも患者がセラミックを強く希望する場合は、 → セラミック部分のみ自費扱いにし、それ以外を労災で請求という形になります。

※例:形成・除痛・仮歯・根管治療 → 労災請求
最終補綴(セラミック) → 自費で患者負担

※HP記載の歯科医師数・スタッフ数は 現在の情報です

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