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きらら歯科施設基準一覧

きらら歯科では、お子様からご年配の方まで安心してお越しいただけるように安全と感染対策にこだわった院内環境を整えています。患者様に安心して楽しく通っていただくために、「安全」と「感染対策」を意識したさまざまな取り組みを行っています。ぜひお気軽にお越しください。

掲載が必要な施設基準

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

  1. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
  2. 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
  3. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  4. 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  5. 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。

明細書発行体制加算

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤名や行われた検査名が記載されています。明細書の発行を希望されない方は、その旨を受付窓口にお申し出ください。

医療情報取得加算

当院は、マイナンバーカードを保険証として利用したオンライン資格確認を行う体制を有しています。受診された患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。オンライン資格確認に同意していただき、正確な診療情報を取得、活用することにより質の高い医療提供に努めてまいります。マイナンバーカードの保険証をお持ちの方は、受付時にご提示ください。マイナ保険証利用の有無により、診療報酬点数を算定させていただきます。

受付マイナンバー

歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全)

当院では安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、十分な装置・器具を有しております。自動体外式除細動器(AED)を設置しており、医療安全に配慮しています。医療安全管理対策など、各種の医療安全に関する指針を備えています。患者さんの搬送先として下記の病院と提携し、緊急時の体制を整えています。
東京西徳洲会病院 【代表】 042-500-4433

歯科技工士加算1

当院では院内に歯科技工士が在籍しており、歯冠補綴物や義歯を作成する際に歯科医師と協力して口腔内の確認等を行う体制を整えています。

技工士 及川さん 櫻井さん

長期収載品の処方等又は調剤に関する事項

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

その他施設基準

(医管)第300005号

高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代謝療法を行う患者に限る)の患者、人工呼吸器を装着している患者又は在宅酸素療法を行っている患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。

(歯援診2)第310812号

2025年には、国民の約5人に1人(18.1%)を75歳以上の後期高齢者が占めると推測されています。 このことは、歯科治療の需要が、う蝕に対する形態回復から、摂食嚥下障害への対応など口腔機能の維持・回復へと変化していくことを示しています。
より一層の高齢化が進行する中で、医科医療機関や地域包括支援センター等との連携を図り、在宅または介護施設等における療養を歯科医療面から支援するのが在宅療養支援歯科診療所です。

(在推進)第43806号

在宅歯科医療推進加算とは、在宅歯科医療を推進する観点から、歯科訪問診療のうち、在宅療養を行っている患者に対する訪問を中心に実施している歯科診療所を評価する点数で、歯科訪問診療料に係る加算です。

(咀嚼能力)第21161号

義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科
用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を
備えています。歯の喪失や加齢などにより口腔機能の低下を来している患者様に対して咀嚼能力測定を行った場合に算定されます。

(手顕微加)第287657号

3根管以上の複雑な解剖学的根管形態を有する歯に対して、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ手術顕微鏡を用いて根管治療を行い加圧根充を行った場合に加算されます。

(口腔粘膜)第300065号

再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射を行った場合に1月につき1回に限り算定されます。

(歯CAD)第290141号

歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること、また保険医療機関内に歯科技工士が配置されていて歯科用CAD/CAM装置が設置されていることでCAD/CAM冠を保険診療として算定します。

(歯技工)第300006号

歯科技工士を配置していて歯管補綴物および欠損補綴物の製作にあたり、対面やICTの活用による場合で歯科医師と歯科技工士が連携して前歯のレジン前装金属冠,レジン前装チタン冠,CAD/CAM冠の印象採得を行った場合、CAD/CAMインレーの光学印象を行った場合、ブリッジ,有床義歯の咬合採得行った場合、有床義歯の仮床試適を行った場合算定されます。

(GTR)第283513号

歯科または歯科口腔外科を標棒し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が配置されていて根分岐部病変または垂直性骨欠損を有する歯に対して歯周精密検査の結果に基づき歯周組織再生誘導手術(GTR)を行った場合に算定されます。

(根切顕微)第287658号

歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて歯根端切除手術を行った場合に算定されます。

(手光機)第300066号

当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていて、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を使用する事で算定されます。

(補管)第190599号

歯冠補綴物またはブリッジを装着した患者様に対して、維持管理に係る説明を行い、その内容を文書により提供した場合に限り加算されます.

「施設基準」とは、保険診療を行う医療機関が、特定の診療や加算を算定するために満たすべき基準・条件のことです。歯科医院でも多くの施設基準が設定されており、これを満たしていることを地方厚生局に届け出ることで、該当する診療報酬や加算が算定可能になります。

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