歯科外来診療体制加算算定歯科医院です(厚生労働省認定)

あきる野市きらら歯科では歯科外来診療体制加算算定歯科医院です。

厚生労働省が、昨今の歯科での院内感染リスクを重くとらえたため、平成24年「歯科外来診療環境体制加算」という体制を見直しました。

歯科外来診療環境体制加算とは、

「滅菌等、院内感染防止対策が万全かつ、万が一の時に迅速に対処できる環境をバッチリ整えている歯科医院には、保険の診療報酬を少し加算します」

というものです。

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この施設基準をクリアするためには様々な院内感染防止機器(口腔外バキューム)や、AED、医療用酸素など一般的な歯科医院には置いていない安全機器を揃える必要があり、実はほとんどの歯科医院が「歯科外来診療環境体制加算基準を満たしていない」というのが現状です。

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きらら歯科では、あきる野市・青梅市・日の出町・福生市・昭島市・八王子市など近隣の地域ににお住まいの皆さまに安心して通院していただきたいと考えております。どうぞ、安心してご来院ください。

歯科外来診療環境体制加算の詳細について

歯科の外来診療においては、
①誤嚥などのおそれのある細小な根管治療器具などの歯科治療機材や、インレーやクラウン等の歯冠修復物が多用されていること
②処置にともない局所麻酔を行う事例が多いこと
③高齢社会の進展等にともない、全身状態の把握・管理が必要な患者に対する歯科診療の機会が増大していること
④偶発症リスクを高める観血的な処置を行う機会も多いこと
などの特性を有することを踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科医療の環境整備をはかるため、以下の施設基準に適合するものとして届出した医療機関において算定する。

【施設基準】
(1) 医療安全対策にかかわる研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
(2) 歯科衛生士が1名以上配置されていること(非常勤であっても可)
(3) 緊急時の初期対応可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター、救急蘇生セット、歯科用吸引装置)を設置していること
(4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるように、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
(5) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど、十分な感染症対策を講じていること
(6) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
(7) 歯科ユニットごとに、歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるように、歯科用吸引装置等を設置していること
(8) 歯科診療にかかわる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること

2 届出に関する事項
歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用いること。また、偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修をすべて修了していることが確認できる文書を添付すること。

きらら歯科では院長渡部和則・医局長青木一郎が研修を修了しています。